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「死亡保険金と相続税について知っておくべきこと」

【死亡保険金とは】

死亡保険金とは、被保険者が亡くなった場合に、その遺族や相続人に支払われる保険金のことです。

一般的に、生命保険契約に基づいて支払われるものが多いです。

保険金の額は、契約者が生きている間に決められ、支払われるタイミングも、一括払いや分割払いなど様々な形態があります。

【死亡保険金が相続税の対象となる場合】

死亡保険金は、相続税の対象となる場合があります。

相続税の対象となるのは、被相続人が死亡した際に、相続人に受け継がれる財産です。

死亡保険金も財産の一つとして扱われ、相続人によっては相続税が課税されることがあります。

ただし、特別控除が設けられている場合もあり

被相続人が家族である場合や、死亡保険金を遺言で相続人に指定した場合には、特別控除が適用されることがあります。

具体的には、死亡保険金のうち1,000万円までが控除の対象となることが多いです。

【相続税の申告について】

相続税が課税される場合は、相続人は相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告は、相続人自身が行う場合と、税理士や行政書士などの専門家に依頼する場合があります。

相続税は、申告書の提出期限内に納税しなければならないため、しっかりと申告手続きを行うことが大切です。

【まとめ】

死亡保険金は、相続税の対象となる場合がありますが、特別控除が適用されることもあります。

相続人は、相続税の申告を適切に行い、納税しなければなりません。

相続税に関する知識を身につけておくことは、遺族や相続人が円滑な相続手続きを行う上で非常に重要です。

また、保険会社や税務署などの専門家からアドバイスを受けることも必要です。

福岡の遺品整理業者グットライジングでは、遺品整理や相続手続きなどのサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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