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形見分けをもらったら相続放棄はできますか?

形見分けは故人の遺品を遺族や親しい友人に分け与える行為であり、多くの家庭で行われています。しかし、形見分けを受け取った後に相続放棄を考えている場合、その手続きに問題が生じるのではないかと心配される方も多いでしょう。今回は、「形見分けをもらったら相続放棄はできるのか?」という疑問について解説します。

相続放棄とは?

まず、相続放棄について簡単に説明します。相続放棄とは、故人の財産や負債の相続権を放棄することです。相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。これにより、故人の負債を引き継ぐことなく、相続手続きを終了させることができます。

形見分けと相続放棄の関係

形見分けは、一般的に故人の思い出や感謝の気持ちを共有するための行為です。法律上、形見分け自体は相続手続きの一部ではなく、形式的には相続財産の一部として扱われることは少ないです。しかし、形見分けを受け取ったことが相続放棄に影響するかどうかは慎重に考える必要があります。

形見分けを受け取った場合の相続放棄の注意点

  1. 財産価値のある形見
    • 形見分けの中に高価な物品が含まれている場合、それが相続財産と見なされる可能性があります。例えば、高価な宝石や絵画などは、相続財産として扱われることが考えられます。この場合、その物品を受け取ることで「相続の承認」と見なされるリスクがあるため、相続放棄の手続きを進める前に注意が必要です。
  2. 家庭内の約束
    • 形見分けが家族間での非公式な取り決めで行われる場合、それが法的に問題となることは少ないです。しかし、法的な手続きを進める際には、形見分けとして受け取った物品が問題となる可能性があるため、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。
  3. 形見分けと相続放棄の手続き
    • 相続放棄は、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間中に形見分けを受け取った場合でも、相続放棄の手続き自体には影響を与えないことが多いです。ただし、形見分けが相続財産として扱われる可能性があるため、慎重に判断することが重要です。

形見分けを受け取った後の対策

形見分けを受け取った後でも相続放棄を考えている場合、以下の点に注意しましょう。

  1. 専門家に相談する
    • 弁護士や税理士などの専門家に相談し、形見分けが相続財産として問題になるかどうかを確認しましょう。専門家の意見を基に適切な手続きを進めることが大切です。
  2. 形見分けの記録を残す
    • 形見分けの内容や受け取った物品のリストを作成し、記録を残しておくと良いでしょう。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
  3. 家庭裁判所への申述
    • 相続放棄を決定した場合、早めに家庭裁判所に申述を行いましょう。手続きが遅れると相続放棄が認められない可能性があるため、迅速に行動することが重要です。

まとめ

形見分けを受け取った後でも相続放棄を行うことは可能ですが、その際にはいくつかの注意点があります。特に高価な形見や相続財産として扱われる可能性のある物品については慎重に対応する必要があります。相続放棄を考えている場合は、専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。

形見分けと相続放棄に関する疑問や不安がある方は、ぜひ遺品整理業者グットライジングまでご相談ください。私たちは、皆様の大切な思い出を守りながら、スムーズな相続手続きをサポートいたします。

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