固定資産税は親の代わりに払ってもよいのでしょうか。
この記事では、固定資産税の支払い義務者や代わりに払う場合の注意点について解説します。
固定資産税の支払い義務者は誰か
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有する人に課される地方税です。
固定資産税の支払い義務者は、毎年1月1日時点で不動産の所有者として登記されている人です。
つまり、不動産の名義が親であれば、親が固定資産税を払わなければなりません。
親の代わりに払ってもよいのか
親の代わりに固定資産税を払ってもよいのかというと、答えは「はい」です。
しかし、その場合には、贈与税の課税対象になる可能性があります。
贈与税とは、親から子に財産を贈与するときにかかる税金です。
贈与税の非課税枠は、親から子に対して1年間に贈与できる金額の上限で、2024年現在は110万円です。
この非課税枠を超える金額を贈与すると、贈与税が課税されます。
固定資産税を親の代わりに払うことは、親から子に財産を贈与することと同じとみなされる場合があります。
例えば、親が所有する不動産を子が将来相続することが確定している場合や、親が固定資産税を払う能力がない場合などです。
このような場合には、固定資産税の金額が非課税枠を超えると、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税を避ける方法はあるのか
親の代わりに固定資産税を払う場合に、贈与税を避ける方法はあります。以下に代表的な方法を紹介します。
- 教育費の非課税枠を利用する
- 生前贈与をする
- 貸付金とする
教育費の非課税枠を利用する
親が子の教育のために固定資産税を代わりに払う場合、教育費の非課税枠を利用できます。
教育費の非課税枠とは、親から子に対して教育のために贈与できる金額の上限で、2024年現在は150万円です。
この非課税枠を超える金額を贈与すると、贈与税が課税されます。教育費の非課税枠を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 贈与する子が20歳未満であること
- 贈与する子が高等学校以上の教育機関に在籍していること
- 贈与する金額が教育に必要な費用であること
- 贈与の目的が教育であることを証明できる書類を提出すること
生前贈与をする
親が所有する不動産を子に生前贈与することも、固定資産税の負担を軽減する方法です。
生前贈与とは、親が死亡する前に子に不動産を贈与することです。
生前贈与をすると、以下のメリットがあります。
- 贈与税の税率が相続税より低い
- 贈与税の基礎控除額が相続税より高い
- 贈与税の非課税枠を毎年利用できる
- 贈与した不動産の固定資産税は子が払う
生前贈与をするには、不動産の登記変更や贈与契約書の作成などの手続きが必要です。
また、贈与した不動産の評価額に応じて贈与税がかかります。
贈与税の計算方法や節税対策については、専門家に相談することをおすすめします。
貸付金とする
親の代わりに固定資産税を払う場合、貸付金として扱うこともできます。
貸付金とは、親から子に対して金銭を貸すことです。
貸付金として扱うには、以下の要件を満たす必要があります。
- 貸付金の金額や利息、返済期日などを明記した借用書を作成すること
- 貸付金の利息を市場の相場に合わせて設定すること
- 貸付金の返済を実際に行うこと
貸付金として扱うと、贈与とは異なり、財産の移転がないとみなされるため、贈与税はかかりません。
ただし、貸付金の利息は所得税の課税対象となります。
また、貸付金の返済がない場合は、贈与とみなされる可能性があります。
まとめ
固定資産税は、不動産の所有者が払うべき税金ですが、親の代わりに払ってもよい場合があります。
しかし、その場合には、贈与税の課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
贈与税を避ける方法としては、教育費の非課税枠を利用する、生前贈与をする、貸付金とするなどがあります。
固定資産税の負担に関する問題は、親子間のトラブルの原因になることもあるため、事前に話し合っておくことが大切です。
