大切な人を亡くされた後、残された手続きや費用について、戸惑う方も多いのではないでしょうか?
今回は、福岡の遺品整理業者グットライジングが、故人の住民税について解説します。
故人の住民税は相続人が納税する?
故人が亡くなった場合、故人の住民税は原則として相続人が納税します。
故人が亡くなった年の1月1日時点で、故人が住民税の課税対象であった場合、その年の住民税は相続人が納税する義務を負います。
故人の住民税の納税義務者
故人の住民税の納税義務者は、原則として以下のようになります。
- 相続人:
- 故人が亡くなった時点で、故人の財産を相続した人全員が、故人の住民税の納税義務を負います。
- 相続放棄をした場合は、納税義務は発生しません。
- 遺産管理人:
- 相続人が未成年者や判断能力がない場合、遺産管理人が住民税の納税義務を負います。
故人の住民税の納税方法
故人の住民税は、故人が生前に住んでいた市区町村の税務課に連絡し、納税方法を確認してください。
- 口座振替:
- 故人の口座から自動的に引き落としされます。
- 納税通知書:
- 納税通知書が届いたら、期日までに納税します。
- 納税猶予:
- 納税が困難な場合は、納税猶予を申請することができます。
遺品整理と住民税の関係
遺品整理では、故人の住民税に関する書類(納税通知書、住民票など)が見つかることがあります。
これらの書類は、相続手続きを進める上で必要となるため、大切に保管しておくようにしましょう。
遺品整理と相続手続きは、密接に関係しています。
グットライジングでは、遺品整理を通して、故人の住民税に関する書類を見つけ、相続手続きに必要な書類の整理もお手伝いいたします。
まとめ
故人の住民税は、相続人が納税する義務を負います。
相続手続きは、法律の専門知識が必要となりますので、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
グットライジングは、遺品整理を通して、故人への想いを大切に、丁寧な遺品整理を心がけております。
遺品整理に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
グットライジングでは、故人の想いを大切に、丁寧な遺品整理を心がけております。
