生前廃除とは?
生前廃除とは、被相続人が生きている間に自分で手続きを進める、相続廃除の方法のひとつです。
相続廃除とは、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱などの行為をした場合に、被相続人がその相続人の相続権を剥奪する制度です。
生前廃除と相続廃除の違い
生前廃除と相続廃除は、どちらも相続人の相続権を失わせる制度ですが、手続きの方法やタイミングが異なります。
相続廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをする方法と、遺言で廃除の意思を表示する方法の2種類があります。
生前廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをする方法で、遺言執行者の指定や遺言書の作成が不要です。
遺言廃除は、遺言で廃除の意思を表示する方法で、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てをする必要があります。
生前廃除のメリット
生前廃除には、以下のようなメリットがあります。
- 生前に相続人を廃除することで、被相続人の意思が明確になり、相続トラブルを防ぐことができる
- 生前に相続人を廃除することで、被相続人の財産を自由に処分することができる
- 生前に相続人を廃除することで、被相続人の精神的な安心を得ることができる
生前廃除のデメリット
生前廃除には、以下のようなデメリットもあります。
- 生前廃除は、廃除された相続人に通知が行くため、家族関係の悪化や反発を招く可能性がある
- 生前廃除は、廃除の事由が厳しく、認められる確率が低いため、裁判所の審判に時間と費用がかかる可能性がある
- 生前廃除は、廃除された相続人が審判の取消しを求めることができるため、確定までに長期間かかる可能性がある
生前廃除の手続き方法と必要書類
生前廃除の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることです。申立てには、以下のような書類が必要です。
- 推定相続人廃除の審判申立書
- 申立人と廃除される相続人の戸籍謄本
- 廃除の事由を証明する書類
審判手続きでは、申立人と廃除される相続人との間で主張・立証がなされ、裁判所が廃除を認めるかどうかの判断を下します。
審判が確定したら、10日以内に戸籍の届出をする必要があります。
まとめ
生前廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをすることで、相続人の相続権を剥奪する方法です。生前廃除には、相続トラブルを防ぐなどのメリットがありますが、家族関係の悪化や審判の取消しの可能性などのデメリットもあります。
生前廃除の手続きには、必要書類の提出や審判手続きの参加、戸籍の届出などが必要です。
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