「投資信託」は、少額から分散投資ができる金融商品として人気があります。
コツコツ積み立てている方も多いのではないでしょうか?
では、投資信託を保有中に万が一のことがあった場合、その投資信託はどうなるのでしょうか?
今回は、 投資信託の相続 について、遺品整理のプロ・グッドライジングが分かりやすく解説いたします。
投資信託は「遺産」となる
投資信託は預貯金とは異なり、 保有者の死亡に伴い「遺産」 となります。
そのため、相続手続きが必要になります。
相続手続きの流れ
- 証券会社等への連絡まずは、故人が投資信託を購入していた 証券会社や銀行に連絡 し、死亡の旨を伝えましょう。
この際、故人の口座情報や死亡診断書などが必要となります。 - 相続人の確定誰が相続人になるのかを確定します。
遺言書があればその内容に従い、遺言書がない場合は、 法律に基づいて相続人が決定 されます。 - 遺産分割協議相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。
投資信託も 遺産分割の対象 となります。 - 名義変更手続き遺産分割協議書に基づき、 証券会社等で名義変更手続き を行います。
名義変更が完了すると、相続人が投資信託を保有できるようになります。
注意点
- 口座凍結金融機関は、口座名義人が死亡したことを知ると、 口座を凍結 します。
そのため、相続手続きが完了するまでは、投資信託の売却や分配金の受け取りなどができません。 - 評価額は変動する投資信託は、 価格変動する金融商品 です。
相続開始時と名義変更手続き完了時の評価額が異なる場合があり、手続きが長引くと、その間の値動きリスクを負うことになります。 - 専門家への相談相続手続きや投資信託に関する知識がない場合は、 弁護士や税理士などの専門家 に相談することをおすすめします。
グッドライジングは、相続手続きもお手伝いいたします
「投資信託の相続って、複雑そうで不安…」
グッドライジングは、 提携の専門家(弁護士・税理士)と連携 し、相続に関する手続きをサポートいたします。
遺産整理や相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
