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遺言廃除とは? 相続人の相続権を失わせる方法と注意点

遺言廃除とは、被相続人が相続人の相続権を失わせる制度です。

相続人に対して虐待や重大な侮辱があった場合や、その他の著しい非行があった場合に、遺言で廃除の意思を表示するか、生前に家庭裁判所に申し立てることで、相続人の相続権をなくすことができます。

しかし、相続廃除は相続人の権利を奪う重大な手続きであり、認められるハードルは高いです。

また、相続廃除にはメリットとデメリットがあります。

この記事では、遺言廃除の対象となる相続人、条件、手続き方法、メリットとデメリット、代わりにできることについて、分かりやすく説明します。

遺言廃除の対象となる相続人とは

遺言廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する推定相続人のみです。

遺留分とは、法律上で定められている最低限保障された相続割合です。

遺留分を有する推定相続人は、配偶者、直系尊属(両親、祖父母)、直系卑属(子ども、孫)です。

遺留分を有しない推定相続人は、兄弟姉妹です。

遺留分を有しない推定相続人に相続させたくなければ、遺言で相続分をゼロにすることができます。

遺留分を有する推定相続人の相続分をゼロにしたい場合は、遺言廃除が必要です。

遺言廃除の条件とは

遺言廃除が認められるのは、以下のような場合です。

  • 被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合
  • 推定相続人にその他の著しい非行がある場合

虐待とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的な苦痛を与える行為です。

重大な侮辱とは、被相続人に対する名誉や感情を害する行為です。

著しい非行とは、虐待や重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する程度の不義です。

例えば、犯罪、遺棄、被相続人の財産の浪費や無断処分、不貞行為、素行不良などが挙げられます。

ただし、単に不仲だけでは足りず、客観的に見て、遺留分をはく奪されてもやむを得ないといえるかどうかが基準です。

遺言廃除の手続き方法とは

遺言廃除の手続き方法は、生前廃除と遺言廃除の2つがあります。

生前廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てをする方法です。

遺言廃除とは、被相続人が遺言で廃除の意思を表示し、死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをする方法です。

どちらの方法も、家庭裁判所で審判手続きが行われ、裁判所が廃除を認めるかどうかを判断します。

廃除が認められた場合は、戸籍の届出をする必要があります。

遺言廃除のメリットとデメリットとは

遺言廃除のメリットは、相続人の相続権を失わせることで、被相続人の意思に沿った財産分配ができることです。

また、相続人に対して不義を働いた者に対する制裁としても機能します。

遺言廃除のデメリットは、廃除を認められるハードルが高いことや、廃除の対象者との間でトラブルになる可能性があることです。

また、廃除された相続人に子がいれば、その子が代襲相続することになります。

遺言廃除の代わりにできることとは

遺言廃除は相続人の相続権を失わせる強力な手段ですが、必ずしも適用されるとは限りません。

遺言廃除が認められない場合に備えて、代わりにできることも考えておく必要があります。

例えば、以下のような方法があります。

  • 遺留分減殺請求:遺言で遺留分を侵害した場合、遺留分を有する相続人は遺留分減殺請求をすることができますが、遺留分減殺請求を受ける相続人が廃除事由に該当する場合は、遺留分減殺請求を拒否することができます。
  • 財産分与:遺言で相続人に財産を分与することで、相続人の相続分を減らすことができます。ただし、財産分与は遺留分に算入されますので、遺留分を侵害しないように注意が必要です。
  • 贈与:生前に相続人に財産を贈与することで、相続人の相続分を減らすことができます。ただし、贈与は遺留分に算入されますので、遺留分を侵害しないように注意が必要です。

まとめ

遺言廃除とは、相続人の相続権を失わせる制度です。

虐待や重大な侮辱などの廃除事由がある場合に、遺言で廃除の意思を表示するか、生前に家庭裁判所に申し立てることで、相続人の相続権をなくすことができます。

しかし、遺言廃除は相続人の権利を奪う重大な手続きであり、認められるハードルは高いです。また、遺言廃除にはメリットとデメリットがありますので、遺言廃除が認められない場合に備えて、遺留分減殺請求や財産分与、贈与などの代わりにできることも考えてみましょう。

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